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親日家で勤勉な方が多い!特定技能でフィリピン人を採用して人手不足を解消!

特定技能を持っている外国人を雇用すれば、人手不足で悩んでいる会社も悩みを解決することができます。世界各国のさまざまな地域に住んでいる人を雇用することができ、特定技能を持っている外国人のための制度も作られました。こうした制度を利用して外国人を雇用する際の重要なポイントは、雇用する人材の国籍です。人手不足で悩んでいる日本の企業におすすめできるのは、特定技能を持っているフィリピン人です。フィリピンには日本に親近感を持っている人が多く、勤勉な人が多いこともフィリピンの人をおすすめできる理由です。

フィリピン人も対象!法改正で技能実習が廃止され特定技能へ

フィリピン人も対象となる法改正により、日本の技能実習制度が廃止され、新たな特定技能制度へと移行しました。これにより、労働者にとっても新たなチャンスが広がることとなりました。 特定技能制度は、技能実習制度の欠点を改善するために導入されたものであり、より適切な技術やスキルを持つ労働者が日本の産業に参加できるようになります。フィリピン人労働者は、日本の需要の高い分野での仕事機会を得ることができ、その分野における経験を積むことで、自国の経済成長にも寄与することが期待されます。 労働者の権利を保護するためにも改善されています。労働条件や賃金の面での改善が図られ、労働者の福祉がより重視されることで、労働者の満足度とモチベーション向上につながるでしょう。 さらに日本の協力関係も強化されると期待されます。両国の間での人材交流が増加し、文化交流や技術の相互理解が促進されることで、より友好的な関係を築くことができるでしょう。 しかし特定技能制度に移行する過程での課題もあることは理解しておくべきです。特に、適切な教育・トレーニングの提供や労働者のスキルマッチングにおいて、両国の連携が必要となります。さらに、違法な人材派遣や労働条件の悪化を防ぐために、厳格な監督と法執行が必要です。

特定技能で来日したフィリピン人を採用できる職種

日本において特定の技能を持つフィリピン人を採用できる職種は、技能実習制度などの仕組みによって決められています。その例の一つが介護福祉士です。高齢化が進む日本社会においては介護の需要が高まっていますが、なり手が少ないために人材不足であると言われています。フィリピンから来た介護福祉士はあらかじめ訓練するなどしてしっかりとした技能を持っているので、高齢者や障害者のケアをお願いするのに最適です。 特定技能1号制度では、建設業に注意する外国人労働者を受け入れることが可能となっています。建築作業員や配管工、電気工といった職種では、積極的な採用を考えてみると良いかもしれません。 農業の分野でも外国人労働者を採用することができるようになりました。野菜や果物の収穫作業や農作業は全般について、特定技能者を採用して従事してもらうことが可能です。 英語が得意な人たちであるだけに、ホテル業や観光業で採用するのも良いでしょう。受付スタッフやガイドとして特定技能者を採用できることが認められています。

特定技能のフィリピン人に必要な日本語能力試験のレベル

日本で暮らす場合はもちろんのこと、お仕事をするには言葉の壁を越えることが必須です。世界中に存在する言語の中でも最も難しく、最も豊かな表現を持っていると言われている日本語の取得には日本で生まれ育った方でさえも難しいものです。そんな中で親日家でもあり勤勉でもあるフィリピンの人々は、困難な試験に合格して特定技能として技術を身に付けたり、両国との有効に貢献するべく日々の努力を怠りません。フィリピン人の方が特定技能で働くには、最低でも日本語能力試験のN4に合格することが必要です。N4は平仮名や片仮名、簡単な漢字の読み書きができるのに加えて、日常会話に不自由のないレベルとされており、比較的ハードルが高いものです。しかし、多くの方はそのハードルを乗り越えて見事に日本語能力試験N4に合格を果たし、新たな人生の一歩を歩み出そうとしています。彼らの努力と仕事のひとつひとつが、日本国内の産業の発展に大きな貢献をしています。

技能実習のフィリピン人が特定技能に移行するための手続き

技能実習のフィリピン人が特定技能をするためには、慎重な手続きが必要です。特定の技能に移動する際、以下のステップを踏むことが一般的なプロセスとなるでしょう。 まず第一に、比人が技能に移る意向を持った場合、雇用主との相談が不可欠です。雇用主とのコミュニケーションを通じて、これに必要な条件や契約の詳細について合意を確認することが重要になります。技能に移るために求められるスキルや要件を理解し、それに見合う準備を整えることが大切です。 次に手続きのために必要な書類を整備する必要があります。フィリピン政府や関連機関が指定する書類や申請書を提出することで、移行のプロセスが開始されます。これには、移行の意向を示す書類や雇用契約の詳細、過去の実習経験などが含まれるでしょう。 その後国内での手続きと日本側での手続きが並行して進行します。比側では、関連する政府機関や組織に手続きを申請し、承認を得ることが必要です。一方日本側では、特定技能の雇用主との合意を確認し、手続きを進めることになります。 最終的に両国の手続きが完了した後に、特定技能に移動することが可能となるのです。新たな特定技能の雇用契約や労働条件に従って働くこととなります。

フィリピン人が特定技能を取得するための要件

フィリピン人は、特定技能を習得する際に他の外国人よりも優遇されます。
その理由としては、日本との関係が深い国であるとともに、フィリピンは日本にとって重要な貿易相手国であり多くの同国人が日本に住んでいます。
同国人は、日本語を学ぶ意欲が高く同国内の数多くの日本語学校で日本語を学んでいることが知られます。
日本企業で働く際も勤勉で素直な性格が評価されています。
技能証明を取得するための要件は、18歳以上で満65歳未満であること、適切な日本語能力があること、特定技能試験に合格すること、受け入れ企業と労働契約を締結することとなります。
試験は13業種に分かれ、試験は筆記試験と実技試験で構成されています。
筆記試験では日本語能力と専門知識を問う問題が出題され、実技試験では実際に技能を習得していることを査定します。
この試験に合格した後、受け入れ企業と労働契約を締結する必要があります。
労働契約は日本語で作成され、雇用条件や解雇条件などが明記されています。
特定技能外国人は、5年ごとに在留資格の更新を申請することが可能です。
特定技能外国人は、日本に在留し、就労することができます。
しかし、特定の業種に限定されており、また、一定の日本語能力と技能を有していることが条件となります。

特定技能のフィリピン人が在留期間を経過した後の手続き

在留期間を経過した後、特定技能のフィリピン人が日本での滞在を続けるためには、新たな在留資格の申請が必要となります。
まず、在留資格更新申請を提出する際には、既存の特定技能の資格に基づく雇用契約の更新や、新たな雇用契約の取得が必要です。
申請書類は滞在期間経過の90日前から提出可能となりますので、なるべく早く手続きを始めることが重要です。
申請に必要な書類には、パスポート、在留カード、住所変更の届出書などが含まれます。
また、雇用契約に関する書類や健康診断書、税金証明書なども求められる場合がありますので、忘れずに準備しましょう。
提出後は入国管理局が申請内容を審査します。
審査期間は個別の事情や時期によって異なりますが、長期間にわたる可能性もあるため、早めの手続きが重要です。
なお在留資格の更新申請は期限を過ぎると違法滞在となる恐れがあるため、在留期間経過前に手続きを完了させることが大切です。
滞在期間を過ぎた場合は、再入国が制限されることもあるため、注意が必要です。
特定技能のフィリピン人が日本での滞在を続けるためには、正確かつ時間通りに必要な手続きを行い、在留資格の更新を取得することが大切です。
日本での生活を安心して続けるためにも、法令を遵守し、手続きに不備がないよう留意してください。

特定技能で変わる!対象のフィリピン人の配偶者や子供も帯同可能に

新たな政策によって特定技能を持つフィリピン人が配偶者や子供の帯同が可能になります。
特定技能を持つ労働者だけでなく家族も日本で生活できるチャンスが訪れました。
この政策では優れたスキルを持つ外国人労働者が簡単にビザを取得できます。
専門的なスキルを持つ人々が国際的な感覚を活かしながら新たな環境で仕事を見付けることが可能になりました。
この政策は外国人労働者の家族にも大きな利益をもたらします。
彼らは労働者と一緒に移住して新たな国での生活を楽しむことができます。
家族の絆が強化されて新しい文化や習慣を学びながら成長する機会が広がります。
国際交流が促されて、異なるバックグラウンドを持つ人々が互いに学び合う機会が増える点も大きなメリットです。
新たなアイデアや視点によって社会全体の発展が促されると考えられています。
外国人労働者と家族にとって特定技能に基づく政策は素晴らしい機会を提供します。
日本にとっても多様性や活力のある社会を築くのに役立つなどのメリットがあります。

法改正で拡大された特定技能2号の対象分野でフィリピン人のチャンスが広がる

特定技能2号の対象分野は全部で11種類となっており、2023年の法改正から大幅に拡大されています。
これまで対象ではなかった分野も該当するようになり、日本で実績を積みたいフィリピン人のチャンスを広げることができるでしょう。
従来であれば特定技能1号では該当しても二号では対象外といった例がありましたが、この拡大により利用しやすくなっています。
また、特定技能2号においては5年以上の上限を超えた場合にも、そのまま日本で働き続けることが可能です。
特定技能2号は外国人向けの在留資格であり、1号よりもさらに高いレベルを求められます。
一部の業種では日本語検定も必要となっており、言語の違うフィリピン人は言葉を習得するまでに大きな手間と負担をかけることになるでしょう。
この拡充により当該分野であれば定期的な更新による無期限で働くこともできるようになるなど、日本での永住許可を目指す人にも有利になるように設定されています。

特定技能を取得したフィリピン人に認められている特例措置

特定技能とは、2019年から始まった日本の在留資格の一つです。
特定技能1号は通算で上限5年の在留期限があり、介護や建設、農業や外食業などの12の分野で受け入れています。
更新の期限は1年、6か月または4か月ごとです。
特定技能2号は建設と造船・舶用工業の2分野で受け入れており、在留期間は3年または1年6か月ごとに更新があります。
特定技能を有する場合は特例措置により、日本側での在留諸申請においてフィリピン側の手続を行ったことを証明する書類を提出する必要はありません。
在留申請には在留資格認定証明書の交付申請や、査証発給申請などがあります。
フィリピン側で行う手続きには、出国前オリエンテーションがあります。
海外労働者福祉庁が行うもので、送出機関を通じて受講受付を行います。
かかる時間は半日程度です。
健康診断の受診も必要で、こちらも送出機関を通じて申し込みを行います。
半日程度で終了するのも同様です。
日本側ではこれらの手続きを修了したことを証明する書類(OEC)の提出が不要となります。

特定技能を持つフィリピン人を雇用したいに関する情報サイト
フィリピン人採用に関する情報サイト

このサイトでは、特定技能を習得しているフィリピン人を国内の企業が採用することのメリットや、こうした人材を雇用するために必要となる申請などの情報を、幅広く紹介しています。この国に住んでいる人は親日家で勤勉な方が多いことで知られていて、特定の技能を持つ人材を採用すれば人手不足を解消できるという情報も紹介しています。このような人材を雇用するために必要なビザ申請についても紹介しているサイトです。不注意が原因のミスも許されない、こうした人材を雇用する際に注意すべき在留期間についても紹介しています。

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